2019年4月8日月曜日

組合禁止

こんばんは、こうちゃんです。

これは・・・
もはや最初から法を逸脱する気まんまんで苦笑なのですが、本当にこんなことを就業規則に書き出すブラック企業はあったりします。
なお、ここで言う組合とは、労働組合のことで、
まず、
労働組合(ろうどうくみあい、英語:trade union、labor union)とは、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団である。その最も一般的な目的は、「組合員の雇用を維持し改善すること」である。略称は、労組(ろうくみ、ろうそ)、ユニオン。単に組合と呼ぶこともある。
そして、この組合は、
労働組合を組織する権利(団結権)および組合活動をする権利(団体交渉権)は、日本国憲法第28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として認められている。
として憲法で労働者に認められた権利です。

にも拘わらず・・・

会社規則で、「組合禁止」

て、もはや謎の規則です。
組合の結成は従業員の権利として保証されているというのに・・・
法より、脳内お花畑の、会社なんだから自分が王様だと思うバカ社長だと、
こういうルールを制定されたりします。

まあ、組合なんて結束して、俺様のルールに逆らうような意見を持つな、という、そのバカ社長の気持ちとしてはわかりますが、当たり前ですが、支配される方はたまったもんじゃないですし、
黙って一人で死んでてください、て感じですね。

労働基準法違反の罰則があまりにゆるいからこんなことが起きるんですよね。
過労死やパワハラの事例がこれほどまで多く出てきている現代なのですから、早く厳罰化が進めばいいのにと切に願います。

こうちゃん

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