2020年10月21日水曜日

雇用契約書がない

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、危険なブラック企業あるあるですが、
きちんと会社で働いている、と思いきや、入社時に雇用契約書にサインしていない、
そもそも雇用契約書なんて存在しない、そんなブラック企業もありますのでお気をつけください。

本来、労働条件等が明文化されていて、それを労使双方の合意があって、給与を受け取って働いている、それが本来は当たり前ですが・・・
まれに、トラブルが起きた時に会社が一切の責任を取らないために、
雇用契約書など見せてもいない、そもそもサインさせてない=契約もしてないよ、のようにトカゲのしっぽ切り用に備えている、悪魔のような会社もありますのでお気をつけください。

そして、雇用契約を結んでいない、という体を悪用して、
うまいこと、この人は社員じゃない、ただのアルバイトです、という体裁にすることで、社会保険(雇用保険)への加入をせず(社会保険は会社にも負担があるので)、という本人は気づかずに社会保険に入れていない、なんていうケースもありますので、くれぐれもご注意を。
この場合、いざという時の福利厚生が段違いですし、そもそも国民年金のままで、厚生年金に入れていませんので、将来への積み立てetcにも大変に不安があります。
当然社会保険ならあるべき産休や育休などの保障もなく、普通のアルバイトの扱いということになります
※アルバイトでも週の労働時間が多ければ社保に入れるというのにそれすらないわけですし

もしもほぼ勢いで契約関連のずさんな会社に入ってしまったらくれぐれもこうした条件はチェックしておきましょう。


雇用形態で待遇が違う

最近よくあることではありますが、
各社、労働力の調整や、繁忙期を過ぎたら固定費を下げたいからと、
正社員を雇い続けずに、契約社員、アルバイトで仕事をまかなう会社が多く存在します。

https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20190708/8000004019.html

そして、本来的には同一労働をする人には、待遇も一緒にしろよ、と。
ただ、それはじゃあ具体的になんの制度が一緒なのか、みたいなのは、労基等でもきっちりは書いてなくて、
なので、こうした裁判みたいなのが起きるんでしょうねえ。
だいたいは法解釈の問題になって、裁判が起きるたびに判例が出て、それで判断、的になっていますね。

どうせもめるなら労基でも具体的になんの制度は労働者共通で、とか決めたらいいのに、
・・・ってそれで何が、って規定すると、まあブラック企業は必ず抜け道を探してうまいことかいくぐってくるんでしょうけど、
かといってあやふやなせいで定期的にこんな裁判沙汰になるんじゃ、
それも手間なんじゃ、とか。

まあ、いったん法制度のことは置いとくと、
謎なのは、この裁判の人達、契約社員になる時に制度の説明もあったでしょうに、
それで承諾してサインして、んで時間経ったらこれ、て
いや、最初にその条件でサインするなよ、と。

まあ、場所的に、ちょっと失礼を言うと、正社員以外で働くとなると、選べるほどの会社や職がなかったのかもしれませんけど。


こうちゃん