2024年12月3日火曜日

名ばかりで定額(低額)働かせ放題フレックス制度

こんばんは、こうちゃんです。

これまた、
地獄のようなブラック企業でよくある制度の悪用で、

フレックスタイム制をとっているという体裁で、社員を無限拘束する

そして、賃金は定額(低額)

どういうことかと言いますと、順にいきます。

まず、フレックス制とは?

フレックスタイム制(フレックスタイムせい、英: flextime system)とは、労働者自身が日々の労働時間の長さあるいは労働時間の配置(始業及び終業の時刻)を決定することができる制度。弾力的労働時間制度の一種。1967年にメッサーシュミットが初めて導入した。

フレックスタイム制は、一般的には労働者の個々の生活に応じた柔軟な労働時間配分を可能とする。

日本においては、1987年の労働基準法の改正により、1988年4月から正式に導入された。変形労働時間制の一種である。使用者は始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることを就業規則等で定め、かつ一定事項を労使協定で定めれば、使用者はフレックスタイム制をとる労働者について、清算期間(1ヶ月以内の期間で、労使協定で定めた期間)を平均し、1週間あたりの法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えない範囲内において、1週又は1日の法定時間を超えて労働させることができる(労働基準法第32条の3)。

実際のフレックスタイム制では、1日の労働時間帯を、労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)と、労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的である。なお、これらを定めるか否かは任意である。コアタイムのないフレックスタイム制をスーパーフレックスタイム制という。


とまあ、コアタイム(全員会社にいなくてはいけない時間)のあるなしは別として、出勤や退勤が自由という夢のような制度で、朝は弱いけど、夕方はバリバリできるので少し遅く出社したい、とか、夜はプライベートタイム長くとりたいから、朝早く出るんだ、みたいに、

本来は、労働者の労働環境をよくして働きやすくするための制度設計でした。

が、まあ、世の中の邪悪の集大成である経営者の手にかかってしまえば、それもすべて地獄の改変ができるわけで、

本来会社の定時は、就業規則等で、労基を守っている週40時間以内に収めなくてはまずいわけで、9時~18時などと対外的には出しているわけです。
そうした中で、社員が毎日始発から来て、終電で帰る or タクシーで帰る or 帰らない(=泊まり)ばかりだと、対外的に怪しいわけです。
まあ、ブラック企業ウォッチが好きな野次馬、ネット関係者、近所民の餌食になって、すぐネット上で騒がれてしまいます。

ところが、建前だけでもフレックス制度を導入してしまえば、始発通勤も、深夜帰りも、みんな、フレックス制なんで、そうした時間帯で働いている社員がいるんですよ、という体裁だけつくろえます。

実際には、朝来た社員が夜中まで帰れていないだけだとしても。

こうして、対外的にごまかした地獄の環境が合法的に(?)構築されていくわけです。
なお、フレックス制度といえど、月間の労働時間が所定労働時間を越えた場合は残業代を支払わなくてはいけないルールではありますが、そこはそれ、どブラック企業の経営陣はぬかりないことで、社員には毎日働いている時間を過少に記録させています。
なんなら、フレックス制は労働時間の記録はいらない、などと適当なことを言い、会社側が全員の勤務時間を勝手に所定労働時間内に収まるように記録を作っているところすらあります。

これが、たまにいるフレックスで働いてるんだ、なんて言っている人が、快適な制度なはずなのに、メンタルボロボロ、目に光がなく、貧乏な人ばかりな理由です。

名ばかりのフレックス制に騙されないように気をつけましょう。


こうちゃん